一般財団法人 日本不動産登記法人協会は、より良い不動産登記制度を目指しています。
理事長 (代表理事) |
柳平幸男 | 評議員 | 見雅之 | 門脇浩泰 | |
副理事長 (代表理事) |
松原正彦 | 安保豊人 | 米村純子 | ||
常務理事 | 林 俊男 | 柳井一恭 | 田律子 | ||
理 事 | 沖潮宗男 | 長岡史郎 | 林 秀樹 | ||
理 事 | 菅原浩明 | 工藤大介 | 新谷智央 | ||
監 事 | 泉 清博 | 三上大介 | |||
監 事 | 加藤 実 | 力石 優 |
第1章 総 則
(名 称)第 1 条 当法人は、一般財団法人日本不動産登記法人協会と称する。
(主たる事務所)第 2 条 当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
2 当法人は、理事会の決議によって、従たる事務所を設置することができる。
(目 的)第 3 条 当法人は、不動産に係る国民の権利の明確化を担う法人及び個人による自律的で創造的な事業活動を推進、支援することにより、社会における不動産登記の役割の向上と発展に寄与することを目的とするとともに、その目的に資するため、次の事業を行う。
1.不動産登記制度の推進・普及啓発事業
2.不動産登記を担う個人・法人の活動支援及び能力開発事業
3.セミナー、交流会その他各種イベントの開催
4.図書その他の印刷物の編集及び刊行
5.不動産登記(官公署の嘱託登記を含む。)制度の調査研究及び提言に基づく情報発信
6.不動産登記業務の受発注に係るコンサルティング
7.不動産登記における業務実績に係る登録・認証事業
8.不動産登記を担う個人・法人に対する物品購入斡旋事業
9.不動産登記業務に係る成果品・機器等の検査検定
10.不動産登記を担う個人・法人の運営に資する福利厚生事業(保険等の代理・斡旋業を含む。)
11.国会、官公署、関係団体などへの建議及び答申
12.その他当法人の目的を達成するために必要な事業
13.前各号に掲げる事業に附帯する事業
(公 告) 第 4 条 当法人の公告は、当法人の主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法による。
第2章 財産及び会計
(設立者の住所及び氏名並びに財産の拠出及びその価額)第 5 条 (略)
(基本財産)第 6 条 前条の財産は、第3条の目的事業を行うために不可欠な基本財産として善良な管理者の注意をもって維持管理しなければならず、やむを得ない理由によりその一部を処分又は担保に提供しようとするとき及び基本財産から除外 しようとするときは、あらかじめ評議員会において議決に加わることのできる評議員の3分の2以上に当たる多数の承認を受 けなければならない。
(事業計画及び収支予算)第 7 条 当法人の事業計画及び及び収支予算については、毎事業年度の開始の日の前日までに理事長が作成し、理事会の決議を経て、評議員会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
2 やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することが できる。ただし、重要な財産の処分及び譲受け並びに多額の借財を行うことはできない。
3 事業計画書及び収支予算書は、主たる事務所及び従たる事務所を置いた場合には当該事務所に、当該事業年度が終了する までの間備え置くものとする。
(事業報告及び決算)第 8 条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、第1号および第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。
@ 事業報告
A 事業報告の附属明細書
B 貸借対照表
C 損益計算書(正味財産増減計算書)
D 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、従たる事務所を置いた場合は当該事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所を置いた場合には当該事務所に備え置くものとする。
(事業年度)第 9 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
(以下省略)
〒105-0014
東京都港区芝三丁目4番11号
(芝シティビル4F)
TEL (03)3452-3535
FAX (03)3452-3500
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